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報酬基準

理事・監事並びに評議員等に対する報酬等の支給基準

 

(目   的)

第1条 社会福祉法人光明保育園理事・監事並びに評議員等に対する報酬等の支給基準は、この支給基準によるものとする。

 

(報  酬)

第2条 理事・監事並びに評議員及び評議員選任・解任委員の報酬については支給しない。

 

(費用弁償)

第3条 理事等が法人業務のために出張したときは、その費用の弁償として旅費を支給することができる。

   2 旅費の種類及び額は、社会福祉法人光明保育園旅費規程を準用する。

 

 

 

附   則

 

1.この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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